2020.01.30
免税システム

免税店になるには?申請方法をご紹介します

免税店の店舗

東京オリンピックを控えた今だからこそ、インバウンドの獲得のために免税店になりたいと考えている方は多いのではないでしょうか。
観光地にお店を構えている方などは、その思いが特に強いと思います。
 
そこでここでは、免税店になるための申請方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

近畿システムサービス管理部

近畿システムサービスは、店舗のトータルな提案を行うシステム開発会社です。免税システム、RFIDソリューション、電子署名等、多くの業種システムの開発実績がありますが、特に流通関連のシステムでは多数の実績とノウハウがあります。

免税店になるには?

免税店になるためには、いくつかの手順を踏まえたうえで所轄税務署に申請し、承認されなければなりません。
つまり、全てのお店が今すぐ免税店になることはできないということです。
 
免税店になるためにはある程度の期間が必要で、なおかつコストも発生する可能性があります。
こういった点に留意したうえで、申請をするようにしましょう。
 
以下からは、実際にどのような要件が必要になるのか解説していきます。

免税店になるための要件とは

免税店になるためには、以下の要件をクリアしなければなりません。

  1. 次のイ及びロの要件を満たす事業者(消費税の課税事業者(※)に限る。)が経営する販売場であること。
    イ:現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
    ロ:輸出物品現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
  2. 現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
  3. 免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
    (※)その課税期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者で、免税事業者に該当する者は、課税選択の手続きを行うことで課税事業者となることが出来る。

引用:国土交通省 観光庁
 
以上の要件をクリアできないと審査には通れませんので、注意しましょう。
 
ちなみに、「免税販売手続に必要な人員を配置」は、英語などの外国語がネイティブに話せるスタッフを必ずしも配置するという意味ではありません。
パンプレットなどを用いつつ、外国人観光客の方に免税手続きについて説明できれば問題ないので、その点は勘違いしないようにしましょう。
 
また、「免税販売手続を行うための設備」とは、免税手続きに必要なカウンターなどの設備のことを指します。

免税店になるための申請手続き

申請書類免税店になるための要件を満たしたら、次は申請手続きを行う必要があります。
主に以下の順序となります。

  1. 申請書や参考書類を用意する
  2. 所轄税務署に提出する
  3. 申請すればシンボルマークがもらえる

では、それぞれについて解説していきます。

1.申請書や参考書類を用意する

輸出物品販売場許可申請書(一般型用)と、いくつかの参考書類をまずは用意する必要があります。
申請書は以下の国税庁のページからダウンロードできますので、終わり次第必要事項を記載しましょう。
 
国税庁 輸出物品販売場許可申請書(一般型用)
 
また、参考書類は以下になります。

  • 許可を受けようとする販売場の見取図
  • 社内の免税販売マニュアル
  • 申請者の事業内容が分かるもの(会社案内、ホームページ掲載情報があればホームページアドレス)
  • 許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)が分かるもの(一覧表など)

引用:国土交通省 観光庁

2.所轄税務署に提出する

先ほどご紹介した申請書と参考書類を用意できたら、納税地の所轄税務署に提出しましょう。
 
ここで1つ注意してほしいことがあります。
納税地内に複数の店舗を構えていて、いずれも免税店にしたい場合は、店舗ごとに申請しなければならないということです。
ただし、同時に申請することは可能です。
 
申請が承認されれば税務署から控えなどが返送されますので、これでようやく免税店になることができます。

3.申請すればシンボルマークがもらえる

免税店になった後に観光庁に申請することで、免税店の証たるシンボルマークがもらえます。
 
このマークは絶対に必要というわけではありませんが、外国人観光客が一目見るだけで、このお店が免税店であるということを示すことができます。
 
そのため、シンボルマークをもらったら活用するに越したことはありません。
お店の入り口など、外国人観光客の目に入りやすい位置に貼り付けて、免税店であることを示しましょう。
 
ちなみに、シンボルマークの申請するためには、以下の書類を用意する必要があります。

  • 免税店シンボルマーク使用申請書
  • 輸出物品販売場許可書の写し
  • 免税店一覧

申請書などは、観光庁の以下のサイトからダウンロードできます。
 
観光庁 免税店情報発信システム

免税店になるためには免税対応システムの導入がおすすめ

キャッシュレスでの買い物これから免税店になりたいと考えている方は、免税手続きに対応したシステムの導入がおすすめです。
 
免税手続きをする際は、外国人観光客のパスポートの確認や購入記録表の作成などをしなければなりません。
これらを手作業で1つ1つやっていると、手続きが完了するまで少なくとも10分以上は掛かってしまいます。
 
それでは外国人観光客の方を待たせてしまう上に、スタッフの負担も大きいですよね。
 
しかし免税対応システムを導入すれば、そういった手続きが簡略化されます。
そのため、スタッフの負担が減るどころか、外国人観光客の買い物時間も短縮化されるので、売上がさらにアップする見込みがあります。
 
免税対応システムの導入はすでにあらゆるお店で行われているので、免税店になるための申請をする前に、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

2020年4月からは電子化に対応する必要がある

2020年4月からは、紙媒体だった免税手続きが電子化されます。
手続きがさらに簡略化されるだけでなく、他にもさまざまなメリットがあるため、免税店と外国人観光客の双方にとって良いことづくしです。
 
そのため、2020年4月以降は電子化に対応した免税システムを導入した方が良いと言えます。
ただし、2021年9月31日までは現行の免税手続きは行えますので、必ずしも4月までに電子化に対応する必要はありません。
 
今すぐ免税店になりたいと考えている方は、すでに電子化に対応した免税システムを導入してみてはいかがでしょうか。

まとめ

ここでは、免税店になるための申請方法についてご紹介しました。
きちんと要件をクリアしたうえで申請書や参考書類を用意し、税務署に提出しましょう。
 
また、免税店として切り盛りするためには、免税対応システムは必須と言えます。
2020年4月以降もきちんと見据えたうえで、免税システムの導入を検討してみてください。
 
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