2020.03.02
免税システム

免税手続きの電子化とは?手続きの流れについて

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2020年4月1日より免税販売手続きの電子化が可能になります。

これにより、多くの訪日外国人の訪日に関わる手続きの利便性が高まることになりますね。

 

しかし、免税販売手続きの電子化によって、店舗側も免税対応に関する見識や体制を改める必要があります。

 

2021年の10月1日以降、電子化に対応出来なかった免税店は免税販売を行うことが出来なくなってしまうからです。

 

そこで、この記事では店舗向けの免税手続きについて解説していきます。

 

まだ免税システムの導入を行なっていない場合はぜひご一読ください。

 

近畿システムサービス管理部

近畿システムサービスは、店舗のトータルな提案を行うシステム開発会社です。免税システム、RFIDソリューション、電子署名等、多くの業種システムの開発実績がありますが、特に流通関連のシステムでは多数の実績とノウハウがあります。

免税手続きの電子化とは

免税手続きの電子化が実施された理由は冒頭で述べた「訪日外国人の訪日に関する手続きの利便性向上」が目的です。

 

パスポート情報や購入情報が全て電子化し、国税庁に提供することで、これまでアナログで行なっていた免税手続きの利便性を格段にアップさせます。

 

免税電子化制度のポイント

免税帳票の作成の必要がないことのほかにも、購入契約書の保管が不要になったり、外国新客の消費意欲を促進させることにもなります。

 

業務の効率化と売り上げの向上を同時にこなせることから、免税システムの導入はぜひとも行なっておきたいところです。

 

また、今後はこれまでアナログで行なっていた免税手続きの方法が廃止され、新しい方法で行う必要があります。
事項からは免税手続きの変化についてご紹介します。

 

これまでの免税手続きの流れ

まずはこれまでの免税手続きの流れについてご紹介していきます。

 

これまでの免税手続きの流れはどのようなものだったのか、新しい手続きと何が違うのかを比べていきましょう。

 

  1. パスポート等を提示(購入者)
  2. 非居住者であることを確認(店舗)
  3. 購入誓約書の提出(購入者)
  4. 購入記録票の添付(店舗)
  5. 免税対象商品の引き渡し
  6. 購入者誓約書の保存(店舗)

 

このようになっています。

 

購入誓約書の保存に関しては7年間の保存が必要で、それなりの管理コストがかかるものとなっていました。

2020年4月施行の免税電子化の手続きの流れ

それでは、2020年4月から施行される免税電子化の手続きの流れもご紹介していきます。

 

  1. パスポート等を提示(購入者)
  2. 非居住者であることを確認(店舗)
  3. 購入者に対して必要事項を説明(店舗)
  4. 免税対象商品の引き渡し
  5. 国税庁へ購入記録情報の提供(店舗)
  6. 購入者記録情報の保存(店舗)

 

書類に関する手続きが記録情報に変化しています。

 

これにより店舗側にあった購入誓約書の管理コストを軽減することができます。

免税電子化の手続きで出来ないこと

 

この変更により、以前の手続きの際はできたことが一部廃止され出来なくなります。

 

その詳しい内容について見ていきましょう。

手書きでの免税帳票作成

電子化に伴い、手書きでの免税帳票の作成ができなくなります。

 

紙だと電子化して管理するのには、手間がかかるためです。

購入記録票へレシートを貼付して代用

購入記録票へレシートを添付して代用することもできなくなります。

 

これも、免税帳票の作成と同様に電子化して管理することに手間がかかるからです。

インターネット未接続のPCでの免税帳票の作成

インターネット未接続のPCでの免税帳票の作成は免税対応の対象にはなりません。

 

インターネットを使って情報の管理を行う他、国税庁への提供を行うのでインターネットに接続されたPCが必要です。

免税販売手続きの電子化に必要なこと

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免税店にとって、免税販売手続きの電子化は必須です。

 

しかし、免税販売手続きの電子化に必要なことはどのようなことなのかが分からないと、不安ですよね。

 

そこでここからは、実際に準備に必要な内容についてご紹介していきます。

免税電子化システムへの対応が必要

まずは免税電子化システムの導入が必要です。

 

国税庁にインターネット回線等で購入記録情報を提出することを前提に、業務効率化のために、パスポートリーダーやPOSレジなどの導入が推奨されます。

所轄税務署へ届出書を提出

購入記録情報を国税庁長官に提供するために、購入記録情報の提供に関する届出書に必要事項を記載の上、あらかじめ輸出物品販売場を経営する事業者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

既に輸出物品販売場の許可を受けている事業者も、新たにこの届出書を提出しなくてはいけません。

免税電子化システム対応に使える補助金や融資とは

現在すでにいくつかの補助金や融資が利用できるようになっており、免税電子化の導入の敷居が下げられています。

 

業界や条件によって利用できる補助金、融資は異なってくるので、詳しくは以下のURLからご覧ください。

 

参考URL:http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/denshika.html

まとめ

免税手続きの電子化についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

 

多少の申請の手間はありますが、電子化によって訪日外国人、免税店、国税庁がそれぞれ恩恵を受けることができるので、導入は待ったなしと言えるでしょう。

 

近畿システムでは簡単な操作で、初めての方にも直ぐにご利用になれるシステムをご用意しております。

 

また、パソコンだけでなく、ハンディでのパスポート読み取り機能で、スペースの確保が難しい店舗様でも運用が可能です。

 

これにより、手書きよりも記入ミスもなく、作業の時間短縮にもつながるため、空いた時間を活かすことが可能です。

気になった方はぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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