2021.02.17
POS

移動販売を開業するにあたって必要な許可等について紹介

移動販売を開業するにあたって必要な許可等について紹介

イベント会場やランチ時のオフィス街でよく見かける、移動販売。販売している商品や車の外観もさまざまで、お店が近くまで来てくれるという魅力が人気を呼んでいます。移動販売で開業したい場合、どのような許可や資格が必要なのでしょうか。今回は、移動販売で開業する際に必要となる許可や手続きの方法を見ていきましょう。

近畿システムサービス管理部

近畿システムサービスは、店舗のトータルな提案を行うシステム開発会社です。免税システム、RFIDソリューション、電子署名等、多くの業種システムの開発実績がありますが、特に流通関連のシステムでは多数の実績とノウハウがあります。

移動販売とは

移動販売とは、店舗を持たず車などで移動しながら商品を販売する業態です。イベント会場やオフィス街など人出が見込める場所に出店し、食品や小物などを販売します。場所が固定されていないためフレキシブルに販売でき、固定店舗を開業するときよりも初期費用が抑えられるのがメリットです。販売する商品や場所、営業時間も自由に決められるので、本業としてはもちろん、週末起業として移動販売を始める人もいます。移動販売をするには、そのお店の看板商品となるものが必要です。外でも食べやすいよう片手で手軽に食べられるものや、地産地消の食材を使用して他店との差別化をはかるものなどが販売されています。移動販売を成功させるには、適正な価格設定も重要です。周囲の店舗や同業の移動販売者がどれぐらいの価格帯で販売をしているのかをリサーチし、同じ商品でも出店する場所によって価格を変えるというような工夫がなされています。

移動販売のために必要な許可・資格

移動販売のために必要な許可・資

移動販売を始めるのには、どのような許可や資格が必要なのでしょうか。ここで、詳しく見ていきましょう。

食品衛生責任者

移動販売で食品を扱う場合、食中毒の予防や、食品衛生法違反を防止するために、食品衛生責任者の資格が必要です。保健所が実施する講習会を受講すると、修了証書が発行されます。
 
参考サイト
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/eigyounavi/supervisor/

営業許可

移動販売で食品を提供する場合、保健所の営業許可が必要です。書類の提出や検査など、営業許可書の交付を受けるにはいくつか段階があるので、時間に余裕を持って手続きを行いましょう。

食品営業自動車

自動車の中で調理や食品の加工を行って販売する場合に必要となる許可です。「飲食店営業」「菓子製造業」「喫茶店営業」の3種類があります。生ものの取り扱いはできません。

食品移動自動車

移動コンビニのように、調理を伴わない食品を自動車で移動販売する場合に必要となる許可です。「食料品等販売業」「食肉販売業」「乳類販売業」「魚介類販売業」の4種類があります。

都道府県ごとに許可が必要

食品衛生法に基づく営業許可は、都道府県が管轄しており、申請は各地域の保健所で必要となります。移動販売で県や地域をまたいで営業する場合、近隣の都道府県で営業許可をすでに取得していると手続きが簡素化される場合もあります。

開業する内容によってプラスで営業許可が必要

先述した通り、営業許可には取り扱う内容によって種類があります。販売する食品の種類や形態を変える場合は、追加で営業許可が必要となることもあるので注意が必要です。

営業許可を得るために必要な書類

ここでは、東京都福祉保健局で営業許可を申請する際に必要な書類を見ていきます。管轄の保健所によっては異なる場合もあるので、注意してください。
 

  • 営業許可申請書
    住所や氏名、お店の名称、申請する営業の種類などを記載します。
  • 営業設備の大要・配置図(2通)
    移動販売をする営業設備について詳しく記載する書類です。
  • 営業の大要
    営業許可申請書に記載した内容にプラスして、仕込場所の住所や出店予定地などを記載します。営業用の自動車には取り扱う食器類に合わせて給水タンクの取り付けが必要となりますが、営業の大要には取り付けた給水タンクの容量を書く欄もあります。
  • 仕込場所の営業許可書の写し(営業許可がある場合)
  • 許可申請手数料
    手数料は、営業種目や営業する地域によって異なります。新規の申し込みと更新の場合で費用が異なることもあるので、管轄の保健所に確認しましょう。
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)

    食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

開業の時に保健所がチェックするのはどこ?

開業の時に保健所がチェックするのはどこ?
 
営業許可を申請すると、保健所の担当者が設備を確認します。ここでは、保健所がチェックするときのポイントを確認していきましょう。

細かい内容は実際に保健所に確認

調理営業の許可をとる場合と、販売業の営業許可をとる場合でそれぞれに基準が設けられています。ここでは、共通事項の一部を見てみましょう。
 

  • 営業車には耐水性・耐久性があり、固定された屋根と壁があること
  • 使用目的に合わせて施設内を区画すること
  • 床や壁、天井は清掃しやすい構造であること
  • 十分な明るさがあること
  • 換気ができる設備や構造を必要に応じて設けること
  • 従事者専用の手洗い設備を使用に適した場所に設けること

 
など
保健所の検査には営業者が立ち会う必要があります。基準を満たしていない場合、指摘された箇所を改善して後日検査を受けなければなりません。検査でOKが出たら、後日、営業許可書の交付を受け、営業を開始することができます。

まとめ

固定店舗を持つよりも初期費用が抑えられ、フレキシブルに営業できる移動販売は、飲食業にチャレンジしたい人にとって大きなチャンスとなるかもしれません。移動販売では、お客さんとスムーズなやりとりを可能にするため、便利なツールも欠かせません。携帯POSがあれば、売り上げの管理やレシートの発行も簡単に行えます。移動販売で開業を目指す人は、ぜひ導入を検討してみてください。

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